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よくあるQ&A

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q父の生前に、相続放棄するように念書を書いたから、財産を受けるとことは出来ないのか?

相続放棄は、相続開始後に家庭裁判所にしなければなりませんので、生前に、書面だけでできるものではありません。

また、相続放棄でなくても、事前の遺産分割協議も無効とされています。

遺留分は、生前であれば、家庭裁判所に対して遺留分の放棄手続きをする必要があります。

したがって、遺産分割協議をすることが出来ます。

 

ただ、相続放棄をしたくせにと、ほかの相続人から言われるのが辛いという方は、弁護士にご依頼ください。

弁護士があなたの代わりに遺産分割協議を行います。

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相続で分からないことがあったら...

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