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よくあるQ&A

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q遺言を書く際、自筆とワープロが混在してもいいですか?

弁護士の亀岡です。

遺言の方式により異なります。よく使われる、自分で手書きする自筆証書遺言の場合は、全文自筆である必要があり、ワープロでは認められません。

公正証書遺言の場合、大半を公証人が作成するので、署名さえできるなら、有効になります。

実は、秘密証書遺言を使えば、署名押印さえ自分でやれば、本文はワープロでも可能です。ただし、公証人に依頼する必要があるなど手続きが面倒ですので、公正証書遺言をお勧めいたします。

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