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あ行 ふりがな
遺言 いごん 遺言とは、法律上、遺言者の死亡後に、遺言者の一方的な意思表示のみでその効果意思どおりの効力を発生させるものをいいます。遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言などがあります。
遺言執行 いごんしっこう 遺言の内容を実現する手続きのことを言い、その手続きを実行する者を遺言執行者といいます。遺言で選任されている場合はその者、無い場合には家庭裁判所へ選任申立をすることにより遺言執行者が選任されます。
遺産 いさん 遺産とは、被相続人の死亡時に存在する財産をいいます。預金や不動産だけでなく負債も含みます。
遺産分割 いさんぶんかつ 遺産分割とは、被相続人が死亡した時に有していた財産について、それぞれの財産の権利者を確定させる手続きを言います。協議による方法、調停による方法、審判による方法が有ります。
遺留分 いりゅうぶん 遺留分は、被相続人の財産のうち、法律上取得することが一定の相続人(配偶者・子・親など)に確保され、被相続人の自由な処分が制限されている持分的利益をいいます。
遺留分の放棄 いりゅうぶんのほうき 遺留分自体を放棄する手続きを言い、相続発生前は家庭裁判所で許可を取る必要があります。発生後は自由に放棄することができます。
か行 ふりがな
価額弁償 かがくべんしょう 受遺者や受贈者が、減殺を受けるべき限度で、贈与や遺贈の目的となっている財産の価額を遺留分権利者に弁済して、目的物の返還を免れる方法をいいます。
換価分割 かんかぶんかつ 遺産を分割するために、遺産を売却してその代金で分割する方法を言います。現物分割、代償分割との違いにご注意ください。
寄与分 きよぶん 共同相続人中で、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者があるときに、相続財産からのその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることによって、その者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させて、共同相続人間の公平を図る制度をいいます。
限定承認 げんていしょうにん 相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、財産が残れば相続し、なければ相続しないという制度です。限定承認制度を利用するには、相続人全員で行う必要があります。
検認 けんにん 自筆証書の場合、家庭裁判所に対して行う手続きを言います。検認を受けていない遺言では相続登記も預貯金の払出も受け付けれくれません。
現物分割 げんぶつぶんかつ 遺産を分割する方法として、分筆などの方法で物理的に遺産を分割する方法を言います。換価分割、代償分割との違いにご注意ください。
さ行 ふりがな
死因贈与 しいんぞうよ 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与をいいます。遺贈との違いは、契約による点です。
審判 しんぱん 家事事件に関する紛争のうち、家庭裁判所が当事者から提出された資料や家庭裁判所調査官の調査結果などの資料に基づいて、一定の判断をする手続きを言います。審判で決定する事項は、法律で定められています。
生前贈与 せいぜんぞうよ 被相続人が存命のうちに自分の財産を贈与することをいいます。
相続 そうぞく 被相続人の財産や債務などの権利・義務を包括的に 承継することをいいます。
相続欠格 そうぞくけっかく 相続秩序(相続人の地位や相続財産など)を害する行為をした相続人の相続権をはく奪することを言います。廃除と異なり、法律上当然に権利がはく奪されます。
相続財産 そうぞくざいさん 被相続人の死亡時に存在していた被相続人に属する一切の権利義務をいいます。
相続財産管理人 そうぞくざいさんかんりにん 相続人が明らかでない場合に、相続財産を管理する者をいいます。
相続放棄 そうぞくほうき 相続人が相続開始により取得した包括承継の効果を全て拒否する意思表示をいいます。その結果、最初から相続人でなかったことになります。
た行 ふりがな
代襲相続 だいしゅうそうぞく 相続人となる者が被相続人の相続開始以前に既に死亡していたり、相続欠格や廃除により相続人の資格を失った場合において、その相続人の直系卑属に当たる者が、その相続人の代わりに相続権をそのまま承継することを言います。
代償分割 だいしょうぶんかつ 遺産を分割する方法として、遺産を取得する代わりに金銭を支払う方法を言います。換価分割、現物分割との違いにご注意ください。
単純承認 たんじゅんしょうにん 被相続人の権利義務をすべて承継することを言います。
調停 ちょうてい 夫婦や親子、親族などの間の紛争について、家事審判官(裁判官)と民間から選ばれた調停委員が間に入り、非公開の場で、それぞれから言い分をよく聴きながら、話合いによって適切で妥当な解決を目指す手続をいいます。
特定遺贈 とくていいぞう 特定の遺産を遺言で贈ることを言います。主に相続人以外の者に送る場合に行われます。
特別縁故者 とくべつえんこしゃ 相続人ではないが、被相続人の生前中に特に交流の深かった者のことを指します。内縁の者が一例です。
特別受益 とくべつじゅえき 共同相続人の中で、被相続人から生前に贈与を受けたり、遺贈を受けた者がいる場合、同じ相続人の中で、被相続人から受ける財産額が異なり、不公平になります。そこで、その不公平を解消するために、贈与や遺贈を特別受益とし、相続分の前渡しとみて、相続財産に加えて相続を算定します。
な行 ふりがな
内縁 ないえん 婚姻届けを出していないが婚姻意思のある関係のことを言います。内縁の場合には相続権がないため、遺言などの対策をする必要があります。
は行 ふりがな
廃除 はいじょ 遺留分のある推定相続人に非行や被相続人に対して虐待や侮辱を行っていた場合、被相続人がその推定相続人の相続資格をはく奪することを言います。相続欠格と異なり、被相続人の意思で行うかどうか決定できます。
包括遺贈 ほうかついぞう 遺産の一定の割合を包括して贈ることを言い、受遺者は相続人と同様の立場になります。拒否するには相続放棄の手続きが必要です。
法定相続分 ほうていそうぞくぶん 被相続人による相続分の指定がない場合に、民法上定められた相続分のことをいいます。
法定単純承認 ほうていたんじゅんしょうにん 遺産の処分など特定の行為をすることで相続を承認したことと見ますことを言います。相続放棄を考えている場合に、自分の行為がこれに当たるか注意する必要があります。
や行 ふりがな
養子 ようし 法律上の血縁関係を結ぶことを言い、実子と同様、相続権が有ります。相続税上の法定相続人にも該当します。

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