遺産分割の紛争①
概要
父・母・長男・長女の4人家族がいました。ある日、父が亡くなり、父には住んでいた土地建物、預金、株式が有りました。
長男は、自分は跡取りであり、また、父の面倒を看てきたから父の遺産場全てもらうと言い出しました。そこで、長女は弁護士に相談しました。
相談経過
まず、長女に法定相続分として4分の1があることを確認しました。
そして、父の遺産調査をしました。
その後、長男に対して協議の申し入れをし、話し合いの場を設けました。
長男からは、せめて父の介護した点は考慮してほしいと言われ、土地建物を長男、預金の一部と株式を母、残りの預金を長女とするという協議案が出ました。
しかし、預金と比べると土地建物の価値の方がはるかに高額のため、長女は納得できず、調停を申し立てました。
調停でも、両者譲らず、審判に移行しました。
審判では、裁判所が当事者の意見を十分考慮したうえ、土地建物を長男、預金の一部と株式を母、残りの預金と長男からの代償金を長女という審判を出しました。
弁護士のワンポイント解説
相続人がほかにいる可能性があるので、調査します。
長男が言っている財産以外にも存在する可能性もあるので遺産調査をする必要があります。
協議ですが、全員が協議案に賛成すればその場で遺産分割協議が成立します。
協議が整わなければ遺産分割調停をするしかありません。
ただ、遺産分割調停はあくまで話し合いなので成立しないことも有ります。
最終的には、裁判所が審判という形で遺産分割をしてくれます。