生命保険金で相続対策は出来ますか。
弁護士の亀岡です。
相続対策で生命保険を活用する人は多いですね。その特徴としては、税金での優遇があります。
また、生命保険金は、受取人を誰にするかにより相続財産から外すことが出来ます。
保険料をご自身が払う方法もあれば、契約者をお孫さんなどにして毎年110万円ずつ契約者に贈与するという方法も有ります。
どこのどんな保険が最も適しているかは、専門家にご相談ください。ご年齢や健康状態によっては入れない保険もございます。当所と同じフロアに保険代理店がありますので、ご紹介いたします。