予め遺留分を放棄させたい。
弁護士の亀岡です。
財産の金額や種類によっては、遺留分減殺請求をされると他の相続人に支障が出るという場合、遺留分を被相続人の生前中にさせたいということが起こります。
家庭裁判所に遺留分を予め放棄する旨の申立をすれば、相続後に遺留分減殺請求が認められなくなります。
ただ、この制度を利用するには、遺留分を放棄する合理的な理由が必要であり、許可するかは裁判所が判断するため、あまりお勧めできません。遺留分を認める民法の趣旨が相続人の生活保護に有りますから簡単には制限されないということでしょう。