遺留分 兄弟が相続する場合に遺留分は有りますか。 弁護士の亀岡です。 結論から申し上げますと、兄弟相続の場合には遺留分が有りません。遺留分制度の趣旨が相続人の生活保護なので、その趣旨は、被相続人の配偶者、子ども、親には及んでも兄弟には及ばないということです。 兄弟が相続する場合には、遺言が必須といっても過言ではありません。ご自分の配偶者とご自分のご兄弟との間の紛争を予防すべきです。その遺言で、配偶者に全部相続させると書いても、遺留分が無いことから、残された配偶者は、安心して相続できます。 一覧へもどる