遺言書作成 遺言を書く際、自筆とワープロが混在してもいいですか? 弁護士の亀岡です。 遺言の方式により異なります。よく使われる、自分で手書きする自筆証書遺言の場合は、全文自筆である必要があり、ワープロでは認められません。 公正証書遺言の場合、大半を公証人が作成するので、署名さえできるなら、有効になります。 実は、秘密証書遺言を使えば、署名押印さえ自分でやれば、本文はワープロでも可能です。ただし、公証人に依頼する必要があるなど手続きが面倒ですので、公正証書遺言をお勧めいたします。 一覧へもどる