遺産分割に気乗りしない
父と母が亡くなり、相続手続きをすることになりました。二人ともほとんど預貯金はなく、不動産が何件か持っていたくらいでした。ただ、不動産も一部は祖父母の名義だったり祖父母と共有だったりします。
私には両親と喧嘩別れした兄がいるのですが、私も兄が嫌いで関わりたくありません。また、おじやおば、いとこのことも好きではありませんので、関わりたくありません。
でも、自分たちの子供たちならそのようなことはないと思うで、子供たちに託そうと思っています。
問題ありませんよね。
弁護士の亀岡です。
もしそのままにしてしまうとあなたのお子さんたちがその不動産について他の相続人と協議をしなければならなくなります。お子さんたちに迷惑をかけたくないとお思いなら、ご自身がお元気なうちに解決してください。
もし他の相続人との協議が難しい場合でしたら、遺産分割調停を申し立てることをお勧めします。遺産分割調停でしたら、相手と直接協議をすることなく、調停委員を挟んで話し合いができるので是非ご利用ください。
調停を申し立てる際は、見通しを立てる必要があります。不動産の市場価値にもよりますが、都市であれば他の相続人に協力してもらって売却するという方法が可能です。一方、売却が難しい不動産の場合は、どなたかが取得することになるかもしれません。
従いまして、調停を申し立てる際は、弁護士に見通しを立ててもらったほうが良いかと思います。