遺言は一人でも作成できますか?
弁護士の亀岡です。
結論から申しますと、ペンと紙と印鑑さえあればお一人でできます。
ただ、書く内容によっては、弁護士の助言が必要な場合がたくさんあります。
遺言を初めて書く場合、かつ、相続人1人にだけ相続させる場合は、弁護士の関与はほとんどいらないと思います。ただ、確実に残すために公正証書にするなら弁護士に依頼したほうが手間は省けます。
以前にも遺言を書いており今回書こうと思っている内容と異なったり、死因贈与契約などをしたことがあったりする場合は要注意です。
また、財産ごとに相続させたい、あるいは遺贈したい人が異なる場合にも要注意です。
遺言執行者をどうするか、どんな文言にするかなど細かい部分も相談いただければと思います。
どう書いていいか分からないという方もご自分で書こうと思っている方もまずは当所にご相談ください。