自分には遺留分は有りますか、あるとすればどれくらいありますか?
弁護士の亀岡です。
遺留分は、必ず発生するものではなく、遺言が不公平であったり、特定の人に生前贈与が行われた場合に発生することが有ります。
今回は、遺留分額について、お話しします。実際に請求できる金額とは異なるのでご注意ください。
まず、遺留分権者になりうるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。配偶者はもちろん、子供や孫の直系卑属、親や祖父母の直系尊属です。
直系尊属は、法定相続分の3分の1、それ以外は2分の1です。
例えば、配偶者、長男、長女の場合、長男の遺留分は法定相続分1/4×1/2
=1/8が遺留分として保障されることになり、これを侵害することは出来ません。
ご自分のご兄弟の相続の場合は、遺留分の問題にならないのでご注意ください。これは、相続人が兄弟姉妹の場合の遺言と関連しますので、良ければご参照ください。