遺留分として必ず家の持ち分を取得できますか?
遺留分でよく問題になるのは遺留分減殺請求の結果、対象となる不動産の持ち分を取得できるのかということです。
遺留分減殺請求の結果、不動産の持ち分遺留分侵害部分は遺留分権者に帰属します。一方で、請求された側は、侵害部分をお金を支払うことで持ち分を失わずに済みます。たとえ遺留分権者がお金ではなく持分が欲しいと主張しても、請求された側が代償としてお金を払うことを希望すれば、遺留分権者はお金で我慢しなければなりません。
関連して、代償として不動産をいくらで計算するのか問題になりますが、土地は路線価、家は固定資産評価証明額で決めることが多いように思います。裁判では、折り合いがつかない場合、不動産鑑定士による不動産鑑定額で決めますが、そこまで行くことはあまりないようです。