被相続人が相続人でない人に高額の物を贈与していました、何か請求できますか?
弁護士の亀岡です。
まず、その贈与が有効かどうかが問題となります。認知症の進行により判断能力がない場合の贈与は贈与として成立しない場合があります。詐欺・強迫の場合は取り消すことが出来ます。これらは、相続というより民法総則の問題です。
贈与自体に問題がない場合は、取り返すのは困難です。ただし、その贈与により、遺留分を侵害する場合には、侵害部分を取り返すことが出来る場合があります。侵害していたらすべて取り返せるわけではなく、贈与の1年以内か、贈与を受けることで相続人の遺留分を侵害することを知っていた場合に限定されます。何でもかんでも認められると、物の帰属が不安定になるので一定の制約が設けられています。