相続させたくない相続人がいます。事前に手を打つ方法はありませんか。
弁護士の亀岡です。
相続させたくない相続人が、民法892条に該当するような事情がある場合には、家庭裁判所に対して廃除の申し出をし、認められたら、相続人でなくなります。これは、遺言でもできますが、予め家庭裁判所に申立することをお勧めします。廃除が認められるのは、被相続人を虐待したり、重大な侮蔑を加えるなどの著しい非行がある場合に限られ、ただ自分のいうことを聞かないということだけでは認められません。
そこで、よく使われるのは、①遺言②生前贈与③生命保険、たまに④養子縁組です。
しかし、どれも相続人の相続分を0にすることは出来ません。どの場合も、遺留分の問題が発生するので、できるだけ渡したくないということで対策する必要があります。