遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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SERVICE

どのようなお悩みですか?
遺産相続の事なんでもお聞きください。
ゆっくり時間をかけて丁寧にお答えします。

生前相談は、ご自身の相続についての相談だけでなく、大切なご両親や配偶者、ご結婚されていないごきょうだいの相続についても承っております。
ご自身が元気なうちに大事な財産を大事な人に渡したいという方、高齢のご両親や配偶者の相続について心配されている方などの相談を承っています。
ご自身の相続については考えたくないという方もおられますが、ご両親や配偶者のために、代わりにお子様や配偶者の方、ごきょうだいの方が相談をしていただけます。

  • 高齢の親のことで事前相談したい
  • 配偶者の将来について相談したい
  • 認知症になる前に対策を考えたい
  • 死後の様々な手続きについて知りたい
  • など

弁護士に頼むメリット

誰にも知られることなく相談することができます。
対策をした場合や対策をしなかった場合のシミュレーションを行います。
また、万一大切な方が亡くなった場合のその後の手続きについても、引き続き相談を受けることができます。

弁護士のワンポイントチェック

機会があればご両親や配偶者、ごきょうだいのことで相談したいと思っておられるのでしたら、すぐにご相談ください。
大切な人がお元気である間に対策を講じないと、手遅れになってしまったという事態はありえます。
また、現時点では、特になくても大切な人が亡くなった場合に備えて、予め心の準備をしておくことも大切です。
お早めにご相談ください。

「生前相談」利用事例

ご両親や配偶者、ごきょうだいの死後、少しでも他の相続人と争いになる可能性のある方は、将来の為にも、ぜひともご相談ください。特に不動産などのすぐには現金化しにくい財産のお持ちの方、ご両親名義の不動産にお住まいの方、お子さんがおられない配偶者名義の不動産にお住まいの方はあらかじめ対策をする必要が高いと考えられます。単身の方で、相続財産の処分だけでなくお葬式などの事後処理についての相談も承っています。

遺産分割とは、被相続人が死亡時に有していた財産について、個々の相続財産の権利者を確定させる手続きのことをいいます。
遺産分割には、当事者同士の話し合いによる遺産分割協議、家庭裁判所を通じて行う、遺産分割調停、遺産分割審判があります。
遺産分割するにあたり、まず、相続人を確定する必要があります。
一人でも欠けると協議自体が無効になります。
そして、それぞれの遺産についてどう分割していくのか相続人全員で検討いたします。

  • 相続人間の話し合いがまとまらない
  • 相続財産あるいは相続人が不明
  • 寄与分や特別受益を主張したい
  • 遺産がほかに有ったがどう調査すべき
  • など

弁護士に頼むメリット

自分以外の相続人と直接協議せずに済みます。
また、相続人調査や相続財産の調査も弁護士が代わりに行います。
寄与分の主張や特別受益の主張も弁護士が整理をして主張します。
遺産分割調停といった裁判所の手続きも弁護士が行いますので、負担がかなり軽減されます。

弁護士のワンポイントチェック

遺産分割協議書に署名押印してしまうと、やり直せないので署名押印する前にご相談ください。
協議が進まない場合は裁判所を利用することを検討します。
相続財産や相続人調査は弁護士に相談してください。
寄与分や特別受益を主張するにはそれ相応の証拠が必要になります。
遺産分割をせずに遺産を放置しますと、例えば、預金であれば権利が消滅し分割できなくなります。
不動産の場合、遺産分割されないままに放置されると、次々に相続が起こる結果、相続人が数十人になるというケースもございます。

「遺産相続」利用事例

ご遺産の分け方について話がまとまらない場合はもちろん、そもそも話し合いに応じてくれない場合や連絡が取れない場合もご相談ください。交渉や調停などで解決を図ります。弁護士が通知をしたことで相手から連絡が来たという事例も数多くあります。また、話し合いではまとまりそうにない場合も、調停を利用することで最終的に解決できることがほとんどです。

遺言とは、個人の最終意思が一定の方式のもとで表示されたものをいいます。
遺言には、多く使われるものとして自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
それぞれには長所短所がありますので、ご自身のニーズに合わせてください。
相続人が複数いる場合や、遺産の中に不動産が含まれている場合などには相続トラブルが起こりやすいので、特に遺言書を作成する必要が高いといえるでしょう。
孫や長男の嫁、内縁の配偶者などの相続権がない人に遺贈したい場合にも遺言書が必要です。

  • 特定の人に特定の物を遺贈したい
  • 相続させたくない相続人がいる
  • 自分は遺言をすべきかわからない
  • 法的に有効な遺言の書き方が知りたい
  • など

弁護士に頼むメリット

遺言で残したい内容を弁護士と相談し、より良い遺言にすることができます。
また、死亡後に遺留分の問題が生じないかなどの死亡後の紛争予防にも弁護士の助言が重要となります。公正証書であれば、弁護士が原案を作成するので、遺言の手間も少なくて済みます。

弁護士のワンポイントチェック

特定の人に特定の物を遺贈したいあるいはしたくない場合に遺言を作成しましょう。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いですが、前者は、ご自身で作成しますので人知れず作成することができる反面、成立要件に欠けるなど無効になることがあります。
一方、後者は、公証人が作成いたしますので、成立要件が欠けるという心配はありませんが、遺言の存在が知られる可能性があります。公正証書遺言で作成することがおすすめです。
ご自身の死後に、ご家族が争わない内容にするために弁護士にご相談ください。

「遺言書」利用事例

同居しているお子さんにできるだけ多く残したいという方、お子さんがおらず配偶者に全て財産を残したいという方、お世話になった方に遺産を渡したいという方などにご利用いただいております。
特に、不動産や有価証券など複数の財産のお持ちの方は、ご自身が亡くなった際にスムーズに受け取れるように遺言を作成されたほうが良いです。
また、遺言執行者を弁護士に指定することでご面倒な手続きを弁護士が代わりに行うことができます。

相続放棄とは、相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示をいいます。
相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
遺産相続したとき、遺産の中に「債務」が含まれていても相続の対象になります。
このような場合に相続放棄を検討します。
相続した遺産の中に借金などがあり困ったら、手遅れになる前に早めの対応が必要です。

  • 被相続人の債務を相続したくない
  • 手続に何をしたらいいかわからない
  • 時間が経ったが放棄はできないのか
  • など

弁護士に頼むメリット

戸籍謄本などの相続放棄に必要な資料集めだけでなく、裁判所への申述書提出まで弁護士が行います。
3か月を経過した場合でも、例外に当たるかどうかの判断も弁護士がします。

弁護士のワンポイントチェック

相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内にする必要があるので、ご注意ください。
申述のために戸籍などの資料を集める必要があるので、弁護士にご相談ください。
その際、遺産を処分しないようにお気を付けください。
3か月を経過した場合でも例外的に放棄できる場合があるので、ご相談ください。

「相続放棄」利用事例

被相続人に多額の借金がある場合はもちろん、財産も負債も一切受け取りたくないという方が対象となります。
また、相続放棄ができるかどうかもご助言いたします。
相続放棄は、手続きさえすればよいものではなく、相続放棄に関して、しても良いことやしてはいけないことも併せてご助言いたします。

遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続員に留保されていて、被相続人による自由な処分に制限が加えられている持分的利益をいいます。
遺留分は遺言でも奪うことは出来ません。
遺言が有る場合に限らず、ない場合にも生前贈与が行われている場合には、遺留分の侵害があり得ます。

  • 遺留分の減殺請求がしたい
  • 自分にどれだけ遺留分があるのか
  • 遺言が有っても請求ができるのか
  • など

弁護士に頼むメリット

遺留分の対象となる財産の区別を弁護士がします。
また、財産調査をすることも有ります。
弁護士が入ることで直接交渉をする必要がなくなります。
見落としがちな時効対策もします。
調停などの手続きも弁護士が行います。

弁護士のワンポイントチェック

ご自身の法定相続分を確定したうえで、被相続人の遺産及び生前贈与を確定する必要があります。
また、生前贈与については一定の要件を満たす必要があります。
また、その証明が難しい場合もございます。遺留分減殺請求の行使期間は短いのでご注意ください。
遺留分減殺請求後、交渉、調停、訴訟になることも有り、できるだけ弁護士にご相談ください。
不動産などは、必ずしも遺留分侵害相当額の金銭を得るとは限りませんので、ご注意ください。

「遺留分」利用事例

遺言により本来の法定相続分よりもずっと少ない金額になってしまった方や、他の相続人が生前に多額の贈与を被相続人から受けていた方は、遺留分の侵害請求ができる場合があります。遺留分を請求したいけどやり方がわからないという方は是非ご相談ください。遺留分侵害請求は時効が短いので、出来るだけ早くご相談ください。

相続対策は、相続税などの節税や遺言以外の事前の紛争対策等を目的としています。
遺言を作成する以外にも方法がございますので、お気軽にご相談ください。
ご自身が相続した財産の分割を完了させて相続させることも相続対策です。
その他相続や遺言に関するご相談も承っております。紛争が生じていない場合でも、予め知識を得ておくことで、不本意な協議にならないようにしましょう。

  • 生きている間に贈与しておきたい
  • 自筆証書遺言が見つかった
  • 自分の死後に紛争が起きないか心配
  • 節税する方法を知りたい
  • など

弁護士に頼むメリット

遺言書だけでなく、贈与契約書などの書類作成を弁護士が行います。
また、税理士や司法書士などニーズに合わせてすぐにご紹介することで相続対策を十分にすることができます。
専門家の紹介に手数料などの費用は発生いたしませんので、お気軽にご相談ください。

弁護士のワンポイントチェック

誤った対策をしないよう、下記の各士業と提携している当所までご相談ください。
ワンストップでトータルサポートいたします。

弁護士・・・遺言、生前贈与、協議書など
税理士・・・節税対策、相続税の試算など
司法書士・・・贈与後の登記、相続登記など
土地家屋調査士・・・土地の測量、分筆など
行政書士・・・契約書の作成、戸籍収集など
保険代理店・・・生命保険等による対策など

「相続対策」利用事例

遺言以外にも生前贈与が死因贈与など大切な方に大切な財産を渡す方法は有ります。
また、遺言を過去に作成したけれど作り直したい、作り直したほうが良いかのご相談も承っています。
また、亡くなった方の自筆の遺言書が見つかったけれど、その後の手続きがわからないという方のご相談も承っています。
当所は同一フロアの税理士や司法書士と提携しておりますので、すぐのご紹介ができます。

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