被相続人が亡くなる前に引き出された預金は遺産になりますか?
これはすべてが遺産になるわけではなく、ケースごとに扱いが異なります。
まず、引き出されたお金があるかどうかでことなります。直前に引き出されたときなど現金として残っている場合は、現金としての遺産があることになります。
一方、現金としてすら残らず使ってしまった場合、無断の引き出しか被相続人から贈与を受けたかにより扱いが異なります。
無断で引き出した場合は、不法行為を構成するため、引き出した相手に対して、相続分に応じて不法行為に基づく損害賠償請求をすることが出来ます。ここで問題になるのは、被相続人に無断で引き出したことが証明できるかです。通帳や印鑑の管理状況、被相続人の状態などから証明する必要があり、類型的に難しい訴訟です。
贈与を受けた場合は、生前贈与としてあくまで特別受益として取り扱うことになります。
このように、死亡前の引き出しといえども状況によって扱いが異なりますので、ご注意ください。