遺言の有効性を争いたいです。方法を教えてください。
弁護士の亀岡です。
被相続人が亡くなり、遺言書が見つかったところ、中身を見て驚くということは有ります。しかし、その中身が不可解だけでなく、作成した頃の被相続人の状態から見て、被相続人が遺言を書けたとは到底思えないということが有ります。この場合、遺言が有る以上、遺言どおりにしなければならないと思われるかもしれません。もちろん、遺言どおりに話を進めることは出来ますが、必ずしも遺言が全てではないのです。
まず、相続人全員で、遺言が有るものの、遺言とは異なる遺産分割協議をすること自体は有効です。遺産分割協議成立後に遺言が出てきた場合は異なりますのでご中止ください。
しかし、遺言の内容の方が有利な相続人は、中々遺産分割協議は応じてくれません。そこで、考えられるのは、遺言無効確認訴訟です。裁判所に対して、この遺言は無効であることの確認のために訴訟を提起するのです。では、どういう場合に無効になるのでしょうか。一番多いのは、遺言者が認知症などで遺言を書ける能力がなかったという争い方です。それ以外にも、筆跡の一部または全部が遺言者の筆跡と異なる、公正証書の場合は、難聴のため口授や読み聞かせができなかった、証人が立会欠格事由に当たる人だったなどの理由が挙げられます。類型的には、無効になりにくい訴訟ではあります。遺言は密室で作成されるので、遺言者や世話をしていた者以外が、当時の状況を知らないことが多く、無効を裏付ける資料がほとんどありません。
かなり込み入った話になりますので、まずは当所までご相談ください。