- HOME
- 事例集
遺産分割の紛争事例
- 概要
- 父・母・長男・長女の4人家族がいました。ある日、父が亡くなり、父には住んでいた土地建物、預金、株式が有りました。長男は、自分は跡取りであり、また、父の面倒を看てきたから父の遺産場全てもらうと言い出しました。そこで、長女は弁護士に相談しました。
- 相談経過
- まず、長女に法定相続分として4分の1があることを確認しました。そして、父の遺産調査をしました。その後、長男に対して協議の申し入れをし、話し合いの場を設けました。長男からは、せめて父の介護した点は考慮してほしいと言われ、土地建物を長男、預金の一部と株式を母、残りの預金を長女とするという協議案が出ました。しかし、預金と比べると土地建物の価値の方がはるかに高額のため、長女は納得できず、調停を申し立てました。調停でも、両者譲らず、審判に移行しました。審判では、裁判所が当事者の意見を十分考慮したうえ、土地建物を長男、預金の一部と株式を母、残りの預金と長男からの代償金を長女という審判を出しました。
相続人がほかにいる可能性があるので、調査します。長男が言っている財産以外にも存在する可能性もあるので遺産調査をする必要があります。協議ですが、全員が協議案に賛成すればその場で遺産分割協議が成立します。協議が整わなければ遺産分割調停をするしかありません。ただ、遺産分割調停はあくまで話し合いなので成立しないことも有ります。最終的には、裁判所が審判という形で遺産分割をしてくれます。
遺産分割の紛争事例2
- 概要
- ある日、夫が亡くなり、遺産として夫には住んでいた土地建物が有りました。いざ名義を自分に移そうとしたところ、夫には前の妻との間の子どもが3人いることが分かりました。そこで、妻は弁護士に相談しました。
- 相談経過
- まず、前妻の子どもに連絡を取るべく、弁護士が前妻の子どもの住所を調べました。そして、子ども3人に遺産分割協議の申し入れをしました。3人の子どものうち2人から返事が来て、妻に名義を移すことに協力するという返事をしてくれました。ところが残りの1人からの返事がなかったため、やむを得ず遺産分割調停を申し立てました。残りの1人が調停に出席したために、残りの1人に対して金銭を支払う代わりに名義を妻にすることに協力する調停が成立しました。
ほかに相続人がいるか、その方がどこにいるかを個人で調べることは出来ません。そこで、弁護士が被相続人の相続関係及び相続人の住所を調べます。ほかの相続人が協力してくれる場合は問題ないのですが、相続人のうち1人から連絡がもらえず、遺産分割協議が出来ない場合があります。その場合、遺産分割調停を申し立てることで、連絡をもらえなかった相続人の意見や連絡しなかった理由を聞くことができ、円満に解決できる場合も有ります。
遺言書作成の悩み
- 概要
- Aさんは、遺言について悩んでいました。自分には妻がいるものの子供がいないために、自分の土地建物といった財産を誰が相続するのか、そもそも自分は遺言を書く必要があるのかが分からないため、弁護士に相談することにしました。
- 相談経過
- Aさんは、全ての財産を妻に残すという遺言を書くことにしました。その際、遺言を公正証書に、遺言執行者を相談した弁護士に指定しました。また、遺言書には、妻に対する思いや兄弟にこの遺言を書くことにした理由をしっかり書きました。Aさんはその遺言書をきちんと保管しました。
遺言者に子供がいない場合、相続人は配偶者と自分の親になります。親も既に他界している場合、自分の兄弟が相続人となります。配偶者と兄弟が仲が良ければいいのですが、疎遠な場合、協議が整わず、配偶者が困ることが多々あります。そこで、遺言を作成するのです。公正証書にし、遺言執行者を指定することで配偶者が相続できるようにしました。
遺留分の事例
- 概要
- 父・長女・次女の3人家族がいました。母は既に他界しています。父は生前、面倒を看てくれた長女に全て相続させるという遺言を残しました。また、父は生前、長女に預金や株式などを贈与していました。納得できない次女は弁護士に相談しました。
- 相談経過
- 最初に、長女に対して遺留分減殺請求の通知を出しました。その後、父の預金の取引履歴、株式の取引履歴などを取り寄せました。その結果、父の遺産の総額と父が長女にした生前贈与の額が分かりました。そこで、次女は長女に対して遺留分を払うように請求しました。ところが、長女はそれに応じなかったため、次女は調停を申し立てることにしました。長女は渋々調停案に応じることにしました。
遺留分減殺請求の時効は、相続開始及び減殺すべき贈与や遺贈が有ったことを知ってから1年以内にする必要があります。生前贈与の場合、贈与が行われたか否かが不明なことがよくあり、争いになります。不明のままであれば贈与は認められません。交渉に応じない場合や合意できない場合には調停、調停でも合意できない場合、訴訟提起をします。
相続放棄をすべきかという事例
- 概要
- Aさんは、父が亡くなったが、父には預金や土地建物もあるが、借金もあるため、どうしたらいいか分からず、弁護士に相談しました。
- 相談経過
- 相続放棄ができる期間が迫っていたので、まずは、申述期間の伸長を求めました。そして、父の遺産や負債について調査をしました。その際、父の財産を処分しないように注意しました。負債の方が大きいとわかり、相続放棄の手続を弁護士に依頼しました。
相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。3か月では調査しようがない場合には、裁判所に申述期間の伸長を求めます。負債と遺産のいずれが多いか不明なときは限定承認という手続を取ることも有ります。
相続対策の例
- 概要
- Aさんは多額の預金、多数の土地を持つ資産家です。自分の死後できるだけ多く自分の子ともに残したいと考えて相談に来ました。
- 相談経過
- この件は、弁護士だけでなく、税理士にも同席してもらいました。また、保険を利用する方法も考えられるため、保険代理店にも同席してもらいました。また、Aさんの土地活用のために土地を分筆する必要があり、土地家屋調査士、司法書士にも同席してもらいました。Aさんは、様々な業種からアドバイスを受け、相続対策をすることにしました。
より多くの財産を残すうえで重要な点は、いかに節税するかということです。そのためには、税理士の見解や他業種との連携が必要不可欠です。当所には、同じフロアに税理士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、保険代理店がおり、連携を取って全面的にサポートしています。
その他、相続人がいない事例
- 概要
- Aさんは亡くなったBさんとはいとこです。AさんはBさんとは幼いころからの付き合いで、独り身のBさんのお世話をしていました。Bさんは遺言を残すことなく亡くなったため、Bさんの遺産をどうすればいいか分からず、弁護士に相談しました。
- 相談経過
- Bさんには相続人がいないため、Bさんの遺産の管理のために相続財産管理人の選任を申し立てることにしました。Bさんには預金や不動産が有ったため、AさんはBさんの特別縁故者として遺産を受け取ることにしました。
被相続人に相続人がいない場合や相続人が全員相続放棄をした場合、被相続人の遺産を処分する人がいません。そこで、家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任申立をする必要があります。その後、特別縁故者に当たれば申立をすることで、相続財産の一部を取得できることが有ります。