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その他の相続や遺言に関するご相談も承っております。紛争が生じていない場合でも、予め知識を得ておくことで、不本意な協議にならないようにしましょう。
・相続人がいないが、被相続人の遺産がある
・自筆証書遺言が見つかったがどうしたらいいかわからない
・被相続人の意思とは思えない遺言が有るなど など
それぞれの手続のために必要な書類、調査などを弁護士が行います。
また、その後の手続きも弁護士が行います。
ご自身だけでは適した手段が見つからないこともございますので、
一度ご相談ください。
相続や遺言に関するその他のご相談でも、お気軽にお尋ねください。もちろん、相続や遺言に関すること以外でもご相談を承っております。事例1については、相続財産管理人の選任を申し立てることで解決します。事例2については、家庭裁判所の検認手続をすることで解決します。事例3の場合、裁判所に対して遺言無効確認訴訟を提起することが考えられます。それ以外にも、相続人の一人が被相続人の預金を勝手に下ろした事例、親不孝な相続人を今のうちに廃除したいという事例などもあります。