- HOME
- 相続分野 / 遺留分
遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続員に留保されていて、被相続人による自由な処分に制限が加えられている持分的利益をいいます。遺留分は遺言でも奪うことは出来ません。遺言が有る場合に限らず、ない場合にも生前贈与が行われている場合には、遺留分の侵害があり得ます。
・遺留分の減殺請求がしたい
・自分にはどれだけ遺留分があるのか知りたい
・遺言が有っても遺留分の減殺請求ができるのか など
遺留分の対象となる財産の区別を弁護士がします。
また、財産調査をすることも有ります。
弁護士が入ることで直接交渉をする必要がなくなります。
見落としがちな時効対策もします。
調停などの手続きも弁護士が行います。
ご自身の法定相続分を確定したうえで、被相続人の遺産及び生前贈与を確定する必要があります。また、生前贈与については一定の要件を満たす必要があります。また、その証明が難しい場合もございます。遺留分減殺請求の行使期間は短いのでご注意ください。遺留分減殺請求後、交渉、調停、訴訟になることも有り、できるだけ弁護士にご相談ください。不動産などは、必ずしも遺留分侵害相当額の金銭を得るとは限りませんので、ご注意ください。