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- 相続分野 / 遺産分割
遺産分割とは、被相続人が死亡時に有していた財産について、個々の相続財産の権利者を確定させる手続きのことをいいます。遺産分割には、当事者同士の話し合いによる遺産分割協議、家庭裁判所を通じて行う、遺産分割調停、遺産分割審判があります。遺産分割するにあたり、まず、相続人を確定する必要があります。一人でも欠けると協議自体が無効になります。そして、それぞれの遺産についてどう分割していくのか相続人全員で検討いたします。
・相続人間の話し合いがまとまらない
・相続財産あるいは相続人が不明
・寄与分や特別受益を主張したい
・遺産がほかに有ったがどう調査すべきか など
自分以外の相続人と直接協議せずに済みます。
また、相続人調査や相続財産の調査も弁護士が代わりに行います。
寄与分の主張や特別受益の主張も弁護士が整理をして主張します。
遺産分割調停といった裁判所の手続きも弁護士が行いますので、
負担がかなり軽減されます。
遺産分割協議書に署名押印してしまうと、やり直せないので署名押印する前にご相談ください。協議が進まない場合は裁判所を利用することを検討しましょう。相続財産や相続人調査は、弁護士に相談してください。寄与分や特別受益を主張するにはそれ相応の証拠が必要になります。遺産分割をせずに遺産を放置しますと、例えば、預金であれば権利が消滅し、分割できなくなります。不動産の場合、遺産分割されないままに放置されると、次々に相続が起こる結果、相続人が数十人になるというケースもございます。