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遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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遺留分の具体的な計算方法を教えてください。

Q&A

[ 遺留分 ]

 

Q:

遺留分の具体的な計算方法を教えてください。

 

A:

弁護士の亀岡です。大まかな遺留分の計算方法をお話しします。

遺留分額は、遺留分算定の基礎となる財産額×個別的遺留分の割合で計算されます。

遺留分の算定の基礎となる財産額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額+贈与財産の価額-相続債務の残額により導かれます。

死亡時の財産に限らないことが重要です。遺留分で問題になるのは、死亡時の財産より贈与財産です。

贈与財産とは、被相続人が生前に相続人や第三者に贈与した財産です。ただし、全ての贈与財産が対象になるわけではありません。もし、全部対象となれば計算が煩雑になりますから。

具体的には、①相続開始前の1年間にされた贈与②遺留分権利者に損害を加えることを知った贈与③不相当な対価でなされた有償処分④特別受益としての贈与です。

一番問題になるのは②ですね。他に比べると証明が難しい部類です。

詳しいことは当所までお問い合わせ下さい。

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