遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

0120-428-042

受付時間:平日 10:00~17:30(時間外は要確認)

遺産分割における弁護士と、司法書士や行政書士などの違いは何ですか?

Q&A

[ 遺産分割 ]

 

Q:

遺産分割における弁護士と、司法書士や行政書士などの違いは何ですか?

 

A:

弁護士の亀岡です。

司法書士が出来るのは、相続登記及びそれに付随する行為です。たとえば、相続登記の前提となる遺産分割協議書の作成も行います。反対に、相続登記のない、預金や株式だけの場合は遺産分割協議書の作成は出来ないと言われています。司法書士は、相続人のうちの一人の代理人として交渉することは出来ません。

行政書士が出来るのは、協議書の作成と言われています。司法書士同様相続人のうちの一人の代理人として交渉することは出来ません。

弁護士は、交渉から遺産分割協議書の作成、調停審判まで行います。大抵のことは弁護士の職務範囲内です。ただし、相続税の申告や相続登記そのものは、ほとんどの弁護士はしませんので、税理士、司法書士にご依頼ください。

迷われたときはまずは弁護士にご相談ください。

  • 新着情報

  • カテゴリ

  • アーカイブ

  • 0120-428-042