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遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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親の介護をした自分には当然寄与分が認められますか。

Q&A

[ 遺産分割 ]

 

Q:

親の介護をした自分には当然寄与分が認められますか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

貴方の介護が、扶養義務の範囲を超え、「特別に寄与」したと認定される場合には、寄与分が認められます。ただし、特別の寄与を認められることは難しく、証明も困難を伴うことが多いです。裁判所はかなり細かい証拠を求めています。

ちなみに寄与分が認められた割合は、一部認容も含めて10%程度と言われています。

従いまして、寄与分を主張する際は、どのような介護をしていたか具体的に証明できる資料を整えたうえでご主張ください。

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