遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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今住んでいる被相続人名義の家に住み続けたい。

Q&A

[ 遺産分割 ]

 

Q:

今住んでいる被相続人名義の家に住み続けたい。

 

A:

弁護士の亀岡です。

主な相続財産が土地建物だけという場合に起こりうる問題についてお話します。

遺産分割で一番問題となることは、預金がなく、唯一の財産が、相続人のうちの一人が住んでいる土地建物の場合です。

現に住んでいる人は住み続けることを希望しますし、それ以外はそれを認めません。ではどうすればいいか、どちらの立場に立っているかにより解決策が異なります。

現に住んでいる相続人が出来ること、それは、他の相続人から住むことの許可を得るか他の相続人の共有部分を買い取るしか方法有りません。それもできないのであれば、住居を移すしかありません。

一方、住んでいない相続人は、共有部分の買取を求めるか、全員で売るかを住んでいる相続人に選択させ、それがだめなら遺産分割調停を申し立てるしかありません。

いずれにせよ、きちんと話し合わないといけません。

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