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遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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死後事務委任契約とは何ですか、遺言とに違いは何ですか。

Q&A

[ 相続対策 ]

 

Q:

死後事務委任契約とは何ですか、遺言とに違いは何ですか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

死後事務委任契約とは、自分の死亡後に公官庁への届け出や葬式の手配などの事務処理を契約の相手方に委任する契約です。本来委任契約は、委任者が死亡した場合には契約が終了しますが、死後事務委任契約は、終了しません。葬儀社さんとの間でよく結ばれる契約ですね。

遺言との違いは、遺言はあくまで遺産についてどう相続遺贈させるかを決めるだけですので、それ以外の事務的手続は遺言でできないので、事務手続を死後事務委任契約で補うということですね。

葬儀社についてもご紹介できますので、お気軽にお尋ねください。

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