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遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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長男に一切財産を挙げたくないので遺言で廃除したい。

Q&A

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Q:

長男に一切財産を挙げたくないので遺言で廃除したい。

 

A:

弁護士の亀岡です。

廃除とは、遺留分を有する推定相続人に著しい非行がある場合に、手続により相続人から廃除する制度です。

前提として、この制度を利用するのはとても難しいのです。まず、推定相続人が被相続人に対して、虐待、重大な侮辱、その他著しい非行がある場合です。そして、家庭裁判所に対する請求をするか遺言でしなければなりません。

著しい非行は、虐待や重大な侮辱に並ぶほどの非行である必要があり、これが認められることはあまり有りません。

遺留分を含め、相続財産を一切相続させたくないというのは、現行法上はとても難しいのです。

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