長男に一切財産を挙げたくないので遺言で廃除したい。
[ その他 ]
Q:
長男に一切財産を挙げたくないので遺言で廃除したい。
A:
弁護士の亀岡です。
廃除とは、遺留分を有する推定相続人に著しい非行がある場合に、手続により相続人から廃除する制度です。
前提として、この制度を利用するのはとても難しいのです。まず、推定相続人が被相続人に対して、虐待、重大な侮辱、その他著しい非行がある場合です。そして、家庭裁判所に対する請求をするか遺言でしなければなりません。
著しい非行は、虐待や重大な侮辱に並ぶほどの非行である必要があり、これが認められることはあまり有りません。
遺留分を含め、相続財産を一切相続させたくないというのは、現行法上はとても難しいのです。