遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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相続人がいない場合の手続

Q&A

[ その他 ]

 

Q:

従兄弟が亡くなりました。従兄弟は一人っ子で、未婚でした。両親も既に亡くなっていて従兄弟には従兄弟所有の不動産や自動車がありました。私は従兄弟とは昔からの付き合いで、従兄弟が入院した際の連絡先は私、葬儀も私が行いました。相続人ではない私は、従兄弟のために何かできますか。また、従兄弟の財産の一部を受け取ることはできますか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

従兄弟さんのために相続財産管理人を申し立てることができる場合があります。従兄弟さんには相続人がいないということなので、この場合、誰も従兄弟さんの相続財産を処分することができません。このような場合、そこで、相続財産管理人選任申立を家庭裁判所に申し立て、相続財産管理人に処分をしてもらいます。
また、従兄弟さんの財産の一部を受け取れるかどうかですが、相談者さんが特別縁故者と認められた場合、財産の一部を受け取ることができます。特別縁故者と認められるためには、生前、従兄弟さんとどのくらい関係性があったかが重要となり、単に葬儀を行っただけでは認められるのは難しいですね。

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