遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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遺言作成のやり直しの是非

Q&A

[ 遺言書 ]

 

Q:

現在私は母の面倒を見ており、兄と弟は母の面倒は一切看ていません。父はすでに死亡しています。そこで、母が私のために自筆で遺言を書いてくれました。渡されたときはすでに封がされていて中身を確かめられませんでした。
ただ、母が言うには母の財産はすべで私に相続させるという内容だと言ってくれました。母の死亡後にこの遺言書で手続ができますか。念のため、再度作成してもらった方がいいでしょうか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

お母様が遺言作成の時に専門家の相談を受けたかどうかを確認してください。専門家確認の下、作成されたのであれば、遺言書の形式が違反しているとは考え難いので遺言の内容を実現できる可能性が高いと考えられます。
一方で、本などを参考にして独学で作成された場合、形式違反などで無効になる可能性も否定できません。
もし心配なら、公正証書遺言の作成を検討しましょう。もちろん再度自筆の遺言を書いてもらってもいいのですが、その場合でも専門家に相談すべきです。
公正証書遺言なら形式違反になることは普通ありませんし、実現可能な遺言を作成してくれます。ご心配なら公正証書遺言を検討してください。

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