遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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相続と生活保護

Q&A

[ 遺産分割 ]

 

Q:

夫が亡くなりました。私と夫との間には子供がおらず、夫の両親はすでに他界しています。夫には兄弟が2人いました。相続手続をするために夫の兄弟に協力をお願いしたところ、一人は協議に応じてくれましたが、もう一人は生活保護を受けているので協議をしたくないと言われました。どういうことでしょうか。この場合、私はどうしたらいいのでしょうか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

ご主人のご兄弟は、遺産分割協議により遺産を受け取った場合、生活保護の受給が止まることを懸念して拒否したものと思われます。
生活保護は生活するための最低限のお金がない方が受給するものです。遺産を受け取ることで生活できるようになれば生活保護費を受け取る必要性がなくなります。そこで、生活保護の受給が止まるということです。
このような場合、あなたができることは、協議を諦めるか遺産分割調停を申し立ててください。調停において、ご主人のご兄弟やご担当のケースワーカーさんとどうすればよいかをしっかり協議してください。

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