遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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預貯金の一部払い出し

Q&A

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Q:

夫が亡くなりました。私と夫の間には子供はいません。夫の両親はすでに他界しています。夫には兄弟が2人いました。相続手続のために夫の兄弟に協力をお願いしましたが、2人とも高齢で、1人は認知症、もう1人は寝たきりの状態だということを兄弟の家族から教えられました。法律では配偶者である私は法定相続分が4分の3あると聞いたので、銀行に対して法定相続分4分の3だけでも払い戻しをすることができますか。以前、出来ると聞いたことがあるのですが。

 

A:

弁護士の亀岡です。

平成28年12月19日最高裁大法廷決定以前は、法定相続分での払い戻しは可能でしたが、それ以降はできなくなりました。しかし、一切引き出せなくなったわけではなく、民法909条の2により一部であれば銀行から払い戻しを受けることはできます。ただし、省令により上限は1銀行当たり150万円です。
それ以上の払い戻しを受けるためには、相手方に成年後見を立ててもなうなどの手続が必要になります。
ご主人には事前に遺言書を書いてもらうべきでした。

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