遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

0120-428-042

受付時間:平日 10:00~17:30(時間外は要確認)

父の相続人ではなかった

Q&A

[ その他 ]

 

Q:

父が亡くなり、母はすでに死亡しています。父にはいま私が住んでいる家と預貯金が少しありました。私は一人っ子だったので、私一人で手続ができると聞きました。いざ戸籍を取り寄せると私は父の子ではありませんでした。しかも父は再婚で前妻との間に子供が一人いました。先日、父の実子から家は自分の物だから出ていくよう請求を受けました。私は出ていかなければならないのでしょうか。あまりにも理不尽ではないでしょうか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

出てかなければならない可能性が高いと思います。
今回の場合、お父様との間で養子縁組をしていたら防げたケースかと思います。あるいはあなたに遺贈する旨の遺言を書いてもらうべきでした。
ちなみにあなたが子供ではなく内縁の妻であれば、権利濫用として相続人の請求を拒否することができました。

  • 新着情報

  • カテゴリ

  • アーカイブ

  • 0120-428-042