遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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遺族年金の受給者

Q&A

[ その他 ]

 

Q:

夫が亡くなったということを聞きました。そこで私は年金事務所で遺族年金を受け取る手続きをしました。
ところが、私の手続は認められず、夫の愛人が受け取ることになってしまいました。相続人ではない人が遺族年金を受け取るのはおかしいのではないでしょうか。
実は夫とは不仲で20年以上前から別居しており、夫と愛人の間には1人子供がいると聞いています。

 

A:

弁護士の亀岡です。

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金と定義されています。重要なのは「その方によって生計を維持されていた遺族」であり、この遺族には内縁の配偶者も含んでいます。
今回の場合、あなたのいう愛人にあたる方がご主人によって生計を維持されていた内縁の妻と評価されたのだと思います。
従いまして、内縁の妻がご主人が亡くなる前に離縁していたなどの状況がない限り、内縁の妻がご主人の遺族年金を受け取ることに対して異議を出して認められることは難しいかと思います。

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