遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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遺留分と生前贈与

Q&A

[ 遺留分 ]

 

Q:

母が亡くなりました。父はすでに亡くなっています。母と妹は一緒に住んでいました。妹と母の遺産について協議をするために母の遺産を調べましたら、預貯金が10万円ほどでした。母には父の遺産もあったはずなので、母の銀行の口座履歴を取り寄せると5年前に1000万円ほどが妹の口座に振り込まれていました。妹はそのことを認め、自分は遺産は要らないと言いましたが、私はそれでも納得できません。どうすればいいでしょうか。母は生前私には何もくれませんでした。
ちなみに母には負債はありません。

 

A:

弁護士の亀岡です。

結論から申しますと、妹さんに遺留分侵害請求をしてください。
遺留分の計算方法ですが、遺留分の対象となる基礎財産は、死亡時の財産だけではなく、生前贈与も含まれます。
従いまして、妹さんへの贈与1000万円も基礎財産に入れて計算することが可能です。
具体的な計算ですが、遺留分の計算は、複雑な計算をすることになりますので、まずは弁護士にご相談ください。
具体的な条文は、民法1043条以下となります。
いつまでの生前贈与を含めてよいかは請求される側が相続人か否か、相続人だとしても被相続人の死亡が相続法改正前か否かで異なりますのでご注意ください。

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