遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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遺留分侵害請求方法

Q&A

[ 遺留分 ]

 

Q:

母が亡くなり、父はすでに亡くなっています。母は兄にすべて相続させる旨の遺言を書いておりました。納得はできませんが、遺留分だけでも請求したいと思っていますが、具体的には何をすればよいのでしょうか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

まずは、「Q 遺留分と生前贈与」をご参考に、ご自身の遺留分侵害額を計算してください。
そのうえで、その金額を払うようお兄様に請求してください。
請求は、口頭ではなく、必ず書面にしてください。書面といっても普通郵便ではなく、きちんと内容証明郵便で送ってください。
どのようなことを書くか等ご不安な方はぜひ弁護士に相談してください。これがきちんとできなければ後で時効などの問題が起きます。
お兄様が請求に応じてくれたらよいのですが、請求を拒否されることも少なくありません。
そこで、家庭裁判所で、遺留分侵害請求調停を申し立てます。
いきなり訴訟をするということも考えられますが、遺留分侵害請求については、調停前置主義をとっていて、原則はまず調停をする必要があります。
調停で合意できなければいよいよ遺留分侵害請求訴訟を提起します。
調停や訴訟までに及ぶ場合、手続きが難しいことも多く、弁護士に依頼されることをお勧めします。

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