遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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遺留分侵害請求の内容

Q&A

[ 遺留分 ]

 

Q:

父が亡くなりました。母はすでに亡くなっています。父は生前姉と暮らしており、遺言書で実家と預貯金全てを姉にすると書かれていました。遺留分を請求したいのですが、実家はいらないので代わりに預貯金を多く貰うことは可能でしょうか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

金銭を請求することは可能です。
相続法改正前は、遺留分侵害請求は原則、個々の遺産の持ち分を取り戻すというものでした。従いまして、唯一の遺産が不動産の場合、遺留分侵害請求をしても不動産の持分の取戻ししかできませんでした。
一方、請求を受けた側が金銭の支払いを希望すれば、請求者は金銭を受けることができますが、請求を受けた側が持分での解決を望めば、請求者は金銭を受け取ることができませんでした。
そこで、相続法改正により、請求者も金銭を希望することができるようになりました。詳しくは、民法1046条をご参照ください。

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