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遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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遺留分の放棄

Q&A

[ 遺留分 ]

 

Q:

父が亡くなりました。私は父から勘当されており、父の決めた人以外との結婚を許す代わりに遺留分の放棄をする旨の念書を書きました。弟から父の遺言を見せてもらいましたが、やはり弟に全て相続させるというものでした。私はやはり父の生前に遺留分を放棄していることから、遺留分侵害請求をすることはできないのでしょうか。
父の死亡後に放棄した場合はどうなりますか。

 

A:

弁護士の亀岡です。

民法1049条によると遺留分の事前の放棄は家庭裁判所の手続を経る必要があります。
従いまして、今回の場合、あなたは弟さんに対していくらか遺留分減殺請求をすることが可能と考えられます。
一方、お父様が亡くなった後であれば、民法1049条の反対解釈により、相続開始後の遺留分の放棄ということで家庭裁判所を経ることなく、書面での遺留分の相続放棄は可能と考えられます。

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