遺産分割の紛争➁
概要
ある日、夫が亡くなり、遺産として夫には住んでいた土地建物が有りました。
いざ名義を自分に移そうとしたところ、夫には前の妻との間の子どもが3人いることが分かりました。
そこで、妻は弁護士に相談しました。
相談経過
まず、前妻の子どもに連絡を取るべく、弁護士が前妻の子どもの住所を調べました。
そして、子ども3人に遺産分割協議の申し入れをしました。
3人の子どものうち2人から返事が来て、妻に名義を移すことに協力するという返事をしてくれました。
ところが残りの1人からの返事がなかったため、やむを得ず遺産分割調停を申し立てました。
残りの1人が調停に出席したために、残りの1人に対して金銭を支払う代わりに名義を妻にすることに協力する調停が成立しました。
弁護士のワンポイント解説
ほかに相続人がいるか、その方がどこにいるかを個人で調べることは出来ません。
そこで、弁護士が被相続人の相続関係及び相続人の住所を調べます。
ほかの相続人が協力してくれる場合は問題ないのですが、相続人のうち1人から連絡がもらえず、遺産分割協議が出来ない場合があります。
その場合、遺産分割調停を申し立てることで、連絡をもらえなかった相続人の意見や連絡しなかった理由を聞くことができ、円満に解決できる場合も有ります。