遺言書作成の悩み
概要
Aさんは、遺言について悩んでいました。
自分には妻がいるものの子供がいないために、自分の土地建物といった財産を誰が相続するのか、そもそも自分は遺言を書く必要があるのかが分からないため、弁護士に相談することにしました。
相談経過
Aさんは、全ての財産を妻に残すという遺言を書くことにしました。
その際、遺言を公正証書に、遺言執行者を相談した弁護士に指定しました。
また、遺言書には、妻に対する思いや兄弟にこの遺言を書くことにした理由をしっかり書きました。
Aさんはその遺言書をきちんと保管しました。
弁護士のワンポイント解説
遺言者に子供がいない場合、相続人は配偶者と自分の親になります。
親も既に他界している場合、自分の兄弟が相続人となります。
配偶者と兄弟が仲が良ければいいのですが、疎遠な場合、協議が整わず、配偶者が困ることが多々あります。そこで、遺言を作成するのです。
公正証書にし、遺言執行者を指定することで配偶者が相続できるようにしました。