遺産相続のお悩み相談所

遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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相続放棄をすべきか

解決事例

 

概要

 

Aさんは、父が亡くなったが、父には預金や土地建物もあるが、借金もあるため、どうしたらいいか分からず、弁護士に相談しました。

 

 

相談経過

 

相続放棄ができる期間が迫っていたので、まずは、申述期間の伸長を求めました。

そして、父の遺産や負債について調査をしました。

その際、父の財産を処分しないように注意しました。

負債の方が大きいとわかり、相続放棄の手続を弁護士に依頼しました。

 

 

弁護士のワンポイント解説

 

相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。

3か月では調査しようがない場合には、裁判所に申述期間の伸長を求めます。

負債と遺産のいずれが多いか不明なときは限定承認という手続を取ることも有ります。

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