相続人がいない
概要
Aさんは亡くなったBさんとはいとこです。
AさんはBさんとは幼いころからの付き合いで、独り身のBさんのお世話をしていました。
Bさんは遺言を残すことなく亡くなったため、Bさんの遺産をどうすればいいか分からず、弁護士に相談しました。
相談経過
Bさんには相続人がいないため、Bさんの遺産の管理のために相続財産管理人の選任を申し立てることにしました。
Bさんには預金や不動産が有ったため、AさんはBさんの特別縁故者として遺産を受け取ることにしました。
弁護士のワンポイント解説
被相続人に相続人がいない場合や相続人が全員相続放棄をした場合、被相続人の遺産を処分する人がいません。
そこで、家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任申立をする必要があります。
その後、特別縁故者に当たれば申立をすることで、相続財産の一部を取得できることが有ります。