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遺産相続・遺言書の弁護士相談|吹田市のかめおか法律事務所

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今更相続放棄が出来るのか?

Q&A

[ 相続放棄 ]

 

Q:

音信不通の兄弟がいたが、その債権者から突然請求が来た。兄弟は10年以上前に亡くなっていたようで、今更相続放棄が出来るのか?

 

A:

民法915条1項には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に「放棄をしなければならない」とありますから、あくまで、ご自身が相続をすることを知ったときから3か月以内に相続放棄の手続きを行えばいいのです。

大抵、請求書が来て初めて自分の相続開始を知りますから、請求書が届いてから3か月以内に相続放棄の手続をすれば放棄が認められることが多いです。

詳しくは、お問い合わせ下さい。

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