父の生前に、相続放棄するように念書を書いたから、財産を受けるとことは出来ないのか?
相続放棄は、相続開始後に家庭裁判所にしなければなりませんので、生前に、書面だけでできるものではありません。
また、相続放棄でなくても、事前の遺産分割協議も無効とされています。
遺留分は、生前であれば、家庭裁判所に対して遺留分の放棄手続きをする必要があります。
したがって、遺産分割協議をすることが出来ます。
ただ、相続放棄をしたくせにと、ほかの相続人から言われるのが辛いという方は、弁護士にご依頼ください。
弁護士があなたの代わりに遺産分割協議を行います。