父の相続放棄をすれば母の相続も出来ませんか。
弁護士の亀岡です。
相続放棄について誤解されていることの一つです。相続放棄というのを、自分が今後相続することを一切放棄すると誤解されているのです。
相続というのは、1人の被相続人から包括的に権利義務を承継するということですから、相続放棄は、1人の被相続人から包括的に権利義務を承継することを拒否するということです。
したがって、お父様の相続放棄は、あくまでお父様の相続財産や負債について放棄するという効果でしかなく、お母様が亡くなられた場合は、相続放棄をしなければお母様の権利義務を承継します。