内縁の配偶者に財産を残したいが、どうすればよいですか。
弁護士の亀岡です。
内縁の配偶者に相続権はございません。財産を残すには、①遺言を作成すること②生前贈与のいずれかを行ってください。両方怠ると、相続人から、住んでいた家を出て行ってくれと言われて紛争になることがあります。
内容も、重要です。仮にすべて内縁の配偶者に遺贈する旨の遺言を書いた場合、生前に全て贈与したなどの場合、相続人から遺留分減殺請求をされるリスクがありますので、バランスが大事となります。内容については、お一人で決めず弁護士にご相談ください。