0120-428-042

お問い合わせ

[受付時間] 平日10:00~17:30 ( 土日祝日のご相談は事前にご連絡ください )

よくあるQ&A

よくあるQ&A

q相続債務を一人の相続人にまとめることは出来ますか。

弁護士の亀岡です。

結論から言いますと、可能です。ただし、債権者の同意が必要です。

前提として、相続債務というのは、被相続人が死亡すれば、当然に法定相続分に応じて分割して承継されます。相続人が5人で負債が1000万円なら当然に200万円ずつ債務を負います。ここで、遺産分割協議の際、相続人の一人が1000万円の債務を相続するという合意をしたらどうなるでしょうか。相続人間では有効かもしれませんが、債権者からの同意が無ければ、その合意は、債権者には通りません。債権者側から見るとわかりやすいですが、債権者としては、勝手にお金のない人に債務をまとめられては困るということです。

相続分の放棄や相続分の譲渡をしても債務は承継されますのでご注意ください。

債務から逃れる方法は、相続放棄手続しかありません。

一覧へもどる

相続で分からないことがあったら...

  • 用語集
  • 事例集
  • よくあるQ&A

受付時間

平日10:00~17:30
土日祝のご相談はご連絡ください。

お問い合わせ

  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 遺言書
  • 相続対策
  • その他

〒564-0028
大阪府吹田市昭和町1-1
アイワステーションビル2A
TEL: 0120-428-042

事業所案内