父が亡くなり、遺産を母に全て相続させたいのですが、相続放棄すればいいですか?
弁護士の亀岡です。
条件次第では可能ですが、避けて遺産分割協議をすべきです。
相続の第1順位は被相続人の子どもですが、その子供が相続放棄した場合、第2順位の被相続人の尊属(父母や祖父母)が相続します。その存続が無くなっていたり相続放棄をすれば、第3順位の被相続人の兄弟姉妹が相続します。すると、母のために子供が相続放棄をし、父には兄弟姉妹がいれば、相続人は母と、父の兄弟姉妹となってしまい、母は父の兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要が出ます。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子供が相続します。疎遠になっていたら協議がまとまらないことが多々あります。
それを防ぐためには、母に全て相続させる旨の遺産分割協議を母と子どもですればいいのです。
すると、子どもが相続放棄して母に全て相続させる条件は、被相続人の父に第2順位と第3順位の相続人がいない場合ですね。
相続放棄する前に、一度ご確認ください。