生命保険金を受け取ると相続放棄できませんか。
弁護士の亀岡です。
生命保険金の相続対策でも少し触れましたが、受取人を誰にするかにより異なります。つまり、相続財産と評価された場合には、受け取ると法定単純承認に該当して放棄できなくなります。
まず、受取人が、特定の人に指名されている場合です。この場合は、死亡保険金は、特定の人の固有の財産として扱われるため、相続財産ではなく、放棄しても受け取れます。
次に、受取人が「法定相続人」とある場合はどうでしょうか。この場合も、放棄していても、法定相続人の固有の財産として扱うのが判例です。したがって、放棄できます。
最後に、受取人が、契約者である被相続人とある場合はどうでしょうか。この場合、まさに相続財産と扱われますので、放棄後に受け取ることは出来ませんし、放棄前に受け取ってしまうと法定単純承認としてその後、相続放棄ができません。
保険証券でしっかり確認してください。