父の不動産を兄弟2人で相続しました。兄が死んだ際、全員が相続放棄をすれば私の物になりますか?
弁護士の亀岡です。
相続人に関する問題ですね。この場合、全員というのが問題になります。たとえば、お兄様に奥さまや子供がいる場合、お兄様が死亡した場合、相続人は奥さまと子どもになります。奥様と子どもが相続放棄をすると、次にお母様になります。お母様が既に亡くなっているかお母様が相続放棄した場合、相談者様が相続人になります。こうなると、相談者様の物になります。ところが、その後、相談者様もお兄様の相続放棄をすると、お父様の不動産のうちお兄様の共有部分は相続人がいない状態になり、売却するためには相続財産管理人を申し立てる必要が出ます。
非常にややこしい事態になりかねませんのでご注意ください。