私の家は、昔の家制度のように長男に親の財産を相続させるべきという考えなのですが、私の知らないところで勝手に手続されてしまうのかと思い心配です。
弁護士の亀岡です。
現在でも、長男に全て相続させたいという地域は沢山あります。相続人全員が同意すれば問題は有りません。押印するまでにご相談ください。
では、押印しなくても手続きが進むかといいますと、それは有りません。預金も不動産も相続財産は、相続人全員の印鑑が必要になるので、大丈夫です。もし、自分の知らないところで名義が変わっていたら偽造されたと考えるべきです。
ただし、昔のことで覚えていないというケースもございます。